メニュー

障害福祉報酬改定に概要が発表されました。

2024.02.16
  • コラム

障害福祉報酬改定に概要が発表されました。
(リンク:厚生労働省https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou/detail?gno=20357&ct=050080170

生活介護事業者としては、施行前にこの情報を理解しなければなりません。
細々としたポイントは今後こちらのブログにて一つずつご説明していきますが、
まず重要なポイントをご説明いたします。

いま生活介護事業所を運営している方はもちろん、
これから生活介護事業所を始めようとされている方、
生活介護事業所で働きたい方や、仕組みをしりたい利用者の方に
今回の改定で最も重要な点をご説明いたします。

<ポイント1:サービス提供時間が報酬評価基準に>

まず大きなポイントの1つめは
「基本報酬区分の見直し(サービス提供時間ごとの基本報酬の設定・福祉専門職員配置等加算の算定方法の見直し)」
でしょう。

基本報酬区分に「サービス提供時間」がありますが、
この提供時間の算出が細分化されます。

端的に言うとこれまで営業時間で設定されていた基本報酬が
「利用者ごと」の算出が必要になります。
結果、サービス利用時間の管理が非常に煩雑になることが考えられます。

この時間の管理をするための管理者や仕組みの導入については
予め対策をうっておかないと、施行直後に現場の混乱をもたらす可能性が高いです。

<ポイント2:利用定員区分が10人毎になり、小規模運営が可能に>

これまで20人ごとの設定であった事業所の報酬区分が

今回の改定で10人毎に変更されることになりました。

これは事業所を運営するうえで、利用者の設定が細やかにできるようになったため

新規事業所や小規模事業者の方には大きなメリットがあります。

これまで「サービス提供をしたい」と考えておられた方の中にも
「20人以下のサービス提供になってしまうため、採算が取れず事業所を開始できない」
という方がいらっしゃいました。

しかし今回の改定で基本報酬が細分化され、
小規模でも事業所を開始しやすくなり
結果的に生活介護業界の仕事の質の向上につながるものであると考えられます。

以上2点が、今回の改定の最重要ポイントであると私たちは考えています。
また次回以降、更に深堀りしてご説明を差し上げます。