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障害福祉報酬改定について

2023.11.28
  • コラム

現行は事業所の定員規模(生活介護の基本報酬の定員規模=20人以下、21人以上、41人以上など20人ごとに分けられており、規模が大きくなるほど低い単位数が設定)に応じて、利用者の障害支援区分ごとに設定された単位数を算定する決まり。
これがベースとなり、営業時間や平均利用時間が短い事業所などに減算が適用されています。

厚労省はこうした基本報酬の仕組みを細分化し、
よりきめ細かい柔軟なサービスの提供や費用の適正化などにつなげたいとしました。
具体的には、

◯ 事業所の定員規模、利用者の障害支援区分に加えて、サービスの提供時間別に基本報酬を設定してはどうか
◯ その場合、4時間未満、4時間以上5時間未満、5時間以上6時間未満、6時間以上7時間未満、7時間以上8時間未満、8時間以上9時間未満のように設定してはどうか
◯ 事業所の定員規模の分け方を、現行の20人ごとから10人ごとに改めてはどうか
と投げかけた。

意見交換で強い反対の声が出なかったため、この方向性で細部の検討を進めていく構えをみせた。

厚労省は会合で、「利用者数の変動により柔軟に対応できるようにする。小規模な事業所を運営しやすくするとともに、施設からの地域移行を促進する」と説明した。

厚労省はこのほか、8時間以上の営業時間を超えて生活介護を提供した場合の「延長支援加算」について、事業所の人員体制を確保する観点から見直しを検討する意向も示した。

(https://www.joint-kaigo.com/articles/14530/より抜粋)

まだ最終決定案が出ていない障害福祉報酬改定ですが、
サービスの提供時間別に基本報酬が設定されることで
・「施設の多様化」
・「職員の働き方の多様化」
も可能になると考えられます。

定員規模と障害支援区分という利用者様に合わせて職員を募集せざるを得なかったため、職員募集のハードルは常に高くなっていたものが「提供時間」という設定によって施設の運用方法はかなり自由度があがります。
また各施設の特色も出しやすくなると考えられます。
併せて定員規模の区分けが10人ごとになることも現在の生活介護事業所にとっても新規参入する方にとっても「安定性」「柔軟性」という観点からメリットが多くなるものと思われます。

施行はまだ先になりますが、事前に情報をキャッチし、自身の施設に該当するメリット・デメリットを理解しておくことで、よりよいサービスを提供出来るようになることでしょう。

今後の動向も目が離せません。